運輸・交通

 

一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業とは、貨物を使用しての運送事業のことで、会社や個人に運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

一般貨物運送業を始めるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。なお、許可の決定までは申請受理後3~6ヶ月です。

 

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