相続・遺言、成年後見

 

相続手続

相続とは、亡くなった方の財産が、相続人に承継されることですが、受け継ぐ財産の中には、借金などの債務も含まれます。

相続手続きの流れは、被相続人の死亡、遺言書の有無、相続人の調査、相続財産・負債の調査、相続の放棄また限定承認、準確定申告、遺産分割協議書の作成、相続税の納付、名義変更といった流れになります(他士業の業務も含まれておりますが、詳しくはご説明させていただきますのでお尋ねください)。

 遺言書作成

遺言は意思能力があれば満15歳以上で遺言を書くことが可能ですが、遺言の方式は法律で定められており、法律に定める方式に違反した遺言は無効となってしまうので注意が必要です。

遺言には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。

普通方式には、自分で遺言者が自筆する「自筆証書遺言」、公証人役場に行き、口述をして遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」、遺言者が遺言を作成して署名押印し、その証書を封じて封印をする。その後、公証人・証人の前で自分の遺言である旨を申述し、封書に各自押印する「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

 成年後見

成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に、法律的に保護し、支えるための制度です。当事務所では、社会貢献業務としてやっております。

成年後見制度には2種類あり、現在はまだ判断能力も持っている方が、将来のために財産の管理や身上監護をしてくれる人を自分で選んでおくのが任意後見制度で、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人等を選任するのを法定後見制度といいます。